弁護士 山下 陽

離婚をしたい。どのようなことに進めるべきか。考えなければいけないことは?

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離婚をしたい。どのようなことに進めるべきか。考えなければいけないことは?

離婚をしたい。どのようなことに進めるべきか。考えなければいけないことは?

2015/10/26

 夫(あるいは妻)と離婚をしたい,しかし何をどう考え,進めていったら良いか分からない,という方が多くいらっしゃいます。そういう方は,いきなり相手方と離婚をするかどうかについて話し合う前に,離婚の条件について考えてみることをお勧めします。離婚後の自分や子どもの生活状況を想像・整理できますし,自分の本当の希望は何なのか(本当に離婚が希望なのか,実はそうではなく相手方に問題点を改善してもらいたいだけなのか等)ということを考えるきっかけにもなります(深刻なDV被害を受けているなど,切羽詰まった場合は速やかに無料相談をご利用ください。)。

 さて,離婚の条件を検討するにあたっては,子どもがいるかいないか,夫婦の財産をどのように作ってきたかどうか,といった事情によっても異なりますが,大まかに言えば,

1 親権をどちらが取得するか

2 養育費の額・支払方法

3 財産をどう分けるか

4 慰謝料支払いの有無・額

5 年金分割の割合・申請方法等

 について検討することになります。自分が譲れない条件は何なのか,あるいはどの程度までなら譲歩できるのか,自分なりに考えをまとめておくと良いでしょう。なお,個別の条件について,自分の主張が認められるかどうか,相場はどうなっているか等,疑問のある方は無料相談をご利用ください。離婚をするかどうかを決めるために,条件面についての見通しを知っておくことも重要です。

 条件についてある程度まとまったら,本当に自分が相手方と離婚をしたいのかどうか,もう一度考えてみましょう。その上で,離婚を希望するのであれば,相手方に離婚の意思があるかどうかを確認する必要があります。この段階では,基本的には弁護士に依頼する必要はないことがほとんどです。ただし,相手方の性格上,逆上する恐れがある,既に別居していて相当な期間が経過しているし直接話はしたくないなどといった,個別の事情がある場合には,弁護士に相談・依頼の上,弁護士から相手方に離婚の意思の有無を確認してもらうことも考えられます。

 相手方に離婚の意思がある場合(条件によっては離婚をしても良いという場合も含みます。),条件について話し合いをすることになります。この場合,話し合いがまとまりそうであっても,一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。話し合いの内容が適切か,後日約束を守ってもらえなかった場合に対する備えがあるか,検討をすることは重要です。また,話し合いがまとまらなかった場合も,当然弁護士への相談をお勧めします。

 次に,そもそも相手方に離婚の意思がない場合は,まずは離婚をするかどうかについて話し合いをする必要があります。この結果,相手方が離婚に応じてくれることになれば,上述した条件についての話し合いに移ります。また,相手方が離婚には絶対に応じないと言うけれども,自分は離婚をしたいという場合には,弁護士への相談をお勧めします。

 いずれにせよ,離婚は一生の問題です。弁護士に相談したからといって,必ず離婚しなければいけないわけではありませんし,事件の依頼をしなければいけないわけでもありません。また,弁護士は守秘義務を負っており,相談したことが家族にばれることもありません。相談料も無料であり,負担は大きくありません。どこかのタイミングで相談を申し込んで頂いた上で,後悔のない決断をされることをお勧めします。

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弁護士 山下 陽
千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F
電話番号 : 047-367-5544
FAX番号 : 047-367-5592


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