離婚・男女トラブル

離婚問題についてこんなお悩みはありませんか?

離婚をすると、どのくらいのお金が手元に残るのだろう
嫌いになった相手に、我が子を任せたくない
夫の暴言にこれ以上耐えられない

弁護士へ依頼するメリット

声の大きさに押し通されず、合理的な反論を行うことが可能です。
ご依頼者の主張が正しいのかどうか、裁判の見通しとともに確認します。
相手の正確な収入や秘匿している財産など、明らかになっていない事実関係が把握できます。

浮気や不倫に伴う慰謝料

請求したい場合

精神的な苦痛を受けたことの立証が必要になります。具体的な証拠があるかどうかが問われるでしょう。いまの気持ちを相手にぶつけてガードを固められてしまう前に、水面下で動いておくことが大切です。どのような物が証拠になるのか、アドバイスを差し上げます。

請求された場合

慰謝料は、双方の合意があれば、どのような金額でも成立します。ただし、1,000万円を越えるようなケースはまずあり得ません。収入や社会的地位などをもとに相場をお見立ていたしますので、遠慮なくご相談ください。

慰謝料以外のお金の問題

財産分与

離婚時に分与の対象となるのは、結婚生活中に築いた共同財産のみです。独身時代の預金や個人的なプレゼントなどは除外されます。専業主婦の場合でも、生活を支えていたことによって資産が形成されたと考えますので、収入の有無は問いません。

婚姻費用

婚姻中に別居などをして家賃や生活費が余分にかかった場合、一定の費用を相手方に請求することができます。裁判で用いる算定表がございますので、額面でもめることは少ないといえるでしょう。

年金分割

厚生年金も分割対象となり得ますが、結婚してから積み立てた範囲に限られます。必ずしも全額とはならないのでご注意ください。また、個人年金は文字通り個人の資産と考えられますので、この場合も除外されます。

親権、養育費など子どもの問題

親権は、虐待など特殊な事情がない限り、母親側に認められる傾向があります。逆に、教育上ふさわしくない環境と認められれば、父親側でも争う余地はあります。なお、プライドをかけたお子さんの奪い合いはお断りする場合がございますので、ご了承ください。

養育費は、未成年の子どもがいる場合、必ず認められます。注意したいのは、相手に資力がなかったり、約束を守らなかったりすること。裁判所に支払い命令を出してもらうか約束時に公正証書として残しておくと、法的拘束力を伴い、差押えなどをすることが可能になります。

婚約を破棄された、婚約破棄したい

お二人の関係度合いによって、対応が異なってきます。式場の予約や両親との顔合わせなど、「いずれ結婚すること」が客観的に明白であれば、婚約破棄に伴う慰謝料請求を行います。さらに、籍を入れていないだけで事実上の夫婦生活を営んでいる場合は、離婚と同様に財産分与が認められるでしょう。

DV・モラハラ

DVについて

暴力被害を受けたら、迷わず当職にご連絡ください。市役所や警察署などの関係機関と調整を行います。また、相手方との交渉は弁護士が行います。避難先の住所などは絶対に明かしませんので、ご安心ください。

モラハラについて

言葉の暴力、いわゆる「モラルハラスメント」は、言動を証拠に残すことが難しい傾向にあります。この場合、具体的な内容を日記やメモなどに残しておくようにしましょう。直接的な証拠にはならないにしても、主張を肉付けすることができます。

お困り事がある方は、まず30分の無料相談をご利用ください。 ときわ綜合法律事務所  弁護士 山下 陽  047-367-5544  ご質問はこちらから
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