相続
相続問題についてこんなお悩みはありませんか?
親戚間の仲が良いので、遺言を書く必要性を感じない
兄弟間では合意していたのに、それぞれの嫁や親戚が横やりを入れてきた
財産分割の話し合いに疲弊したので、専門家に任せたい
弁護士へ依頼するメリット
相続発生前の対応
相続でもめないための生前対策として、最も有効なのが遺言書です。いくつか種類がありますが、専門家が作成し保管もしてくれる「公正証書遺言」をお勧めします。自分の気持ちをストレートに表現できる「自筆証書遺言」を選ぶ際には、無効とならないよう、日付や署名などの要件に注意しましょう。
遺言書の種類
・公正証書遺言
校正役場で公証人がご依頼者の希望を聞きながら作成します。公証人費用と証人が必要になりますが、裁判所のチェックも省略できますし、最も実行性の高い遺言といえるでしょう。
・秘密証書遺言
校正役場で公証人が作成する点では「公正証書遺言」と同じですが、その内容を他人に伏せておくことができます。なお、保管は行ってくれません。
・自筆証書遺言
自分で好きなときに作成することができますが、言い回しによって複数の意味に受け取られてしまう可能性がありますので、弁護士に確認してもらった方がいいでしょう。なお、パソコンなどを使わず、必ず手書きで記してください。
相続が行えない、したくない
行方不明の相続人、あるいは虐待などの理由から遺産を譲りたくない親族がいる場合も、遠慮なくご相談ください。必要に応じて相続人廃除などの手続きをサポートします。ただし、後者の場合は係争を前提としますので、敗訴リスクを想定しておくことが求められます。
相続発生後の対応
遺産分割協議書
遺産分割の内容がまとまったら、必ず書面に残すようにします。多くの場合、預金よりも不動産でもめることになります。特に、相続人の誰かが居住している不動産の場合、単純に分割するわけにはいかないことが多いので、ご依頼者の事情に合った解決方法を模索します。
遺留分
遺産として受け取る額が極端に少ない場合、遺留分減殺請求を検討してみましょう。これは遺言より効力を持ち、相続人が持つ最低限の権利を保障した仕組みです。ただし、自動的に認められる訳ではなく、相手方に請求をすることが必要となります(後日の紛争防止のため、内容証明郵便で請求することをお勧めします)。
寄与分
被相続人に対し特別の貢献がある場合、金額に変えて主張することが可能です。例えば自身の仕事を辞めてまで母親の介護を一身で支えていたようなケースでは、本来必要であった有料介護サービスへの支払いが不要となり、その分被相続人の資産が減少しなくて済んでいます。このような場合,寄与分が認められる可能性があります。一方、一般的な扶養の範囲を越えないのであれば、寄与分は認められにくいと言えます。
相続放棄
プラスの遺産よりマイナスの負債が多いのであれば、相続する権利そのものを放棄することができます。ただし、原則として、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に申立てを行う必要があります。また、遺産の一部を処分してしまうと相続放棄は認められません。