労働問題
労働問題でこんなお悩みはありませんか?
退職にあたり、いままで未払いだった残業代を請求したい
仕事でミスを犯し、「あしたから会社に来なくていい」と言われた
セクハラまがいの会話が常習化している
弁護士へ依頼するメリット
残業代の請求
未払いの残業代は、それが事実であれば必ず請求できます。ただし、2年の時効がありますのでご注意ください。正確な金額を算定するには、みなし残業や休憩時間の扱いなど固有の規則を調べる必要がありますので、専門家に任せた方がスムーズでしょう。
気をつけたいのは、「管理職に残業代が出ない」という誤解です。労働基準法では、「管理監督者」に対し残業代を支払わなくても良いことになっています。しかし、「管理監督者」とは経営者と同様の権限を持つような特別な役職であり、部長や課長のような管理職を指す概念ではありません。
不当解雇・退職金の問題
不当解雇
即時解雇は、よほどの事情や犯罪行為などがない限り、ほとんど認められません。通告を受けた場合は、一般的に現状復帰をねらい、現在までの給与を確保する方向で動きます。人間関係などを気にされ復職を望まない方でも、ご自分から辞められれば、退職金を手にすることができるでしょう。
退職金
退職金が支給されない場合、会社に説明を求めた上で、無料相談をご利用ください。その理由によっては、支払い請求を行うことが可能です。また、過去に前例があったかどうかも重要なポイントになります。すでにリタイアされている先輩で事情に詳しい人がいれば、それとなくたずねてみてはいかがでしょうか。
セクハラ・パワハラ
精神的苦痛を訴えるには、どのような言動が行われたのか具体的に立証する必要があります。録音などが無理なら、日記などに記録しておきましょう。また、職場全体でかばい合いが生じると、抗弁が難しくなります。かつての従業員など利害関係が希薄な人を中心に、味方を探してみるのも良いでしょう。
労災について
労災の給付は、原則として企業ではなく、労働基準監督署長に対して申請します。ただし、実務上、法務部などが代行してくれることが多いようです。事業主が協力を渋り、手続きが滞っている場合でも、遠慮なくご相談ください。また、労災ではカバーしきれない損害補償を、企業に対し別途請求することも可能です。
会社が労働保険に加入していない場合は、最初から企業に対して損害賠償や慰謝料の請求を起こしていきます。また、事故後であっても、改めて労働保険に加入すれば、さかのぼって給付が受けられるケースがあります。このようなアドバイスを事業主に対して行うことも可能です。