よくあるご質問

2015.10.23更新

事件によっては,思いもよらない遠方の裁判所から呼び出しを受けるということもあるでしょう。

事件にもよりますが,裁判や調停は,月に1回程度行われます。また,事件の解決まで,1年以上かかることも少なくはありません。仕事をしていれば,この間,毎回裁判所へ行くことは困難だと思われます。しかし,裁判に行かなければ,相手の言い分だけが通ってしまうことになります。

このようなときも,まずはご相談ください。その上で,弁護士に依頼した方が良いのか,費用はどの程度かかるのか等,その事件に応じた具体的なアドバイスをさせて頂きます。なお,遠方であることを理由に依頼をお断りすることはありませんし,実費(裁判所までの交通費等)についても,なるべく低額に抑える方法を検討させていただきます。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

きょうだいの間で相続に関して紛争が発生してしまった。一番上の兄の言うことには納得できない。私と弟と妹の3名は意見が一致している。私を含む3名の依頼はできますか,等。

特に相続の場合が多いのですが,自分と他の人間の両方(あるいは全員)の代理人となって活動して欲しいという依頼がたまにあります。

結論としては,数名で1人の弁護士に依頼をすることも可能です。基本的には,各自が別の弁護士を依頼するよりも費用が安くすむので,メリットもあります。

ただし,ここで注意をしなければならないのは,今現在,意見が一致していたとしても,残念ながら,後に意見が食い違ってしまう場合があるということです。そうなった場合,どうなるでしょうか。弁護士は依頼を受けた方全員のための利益に動かなければなりません。依頼者間で利益が対立してしまえば,身動きできなくなってしまいます。そうなると,弁護士は基本的に,依頼者全員の代理人を辞任せざるを得ません。そして,多くの場合では,既に頂いている着手金を返金することはありません。

以上のように,数名で1人の弁護士に依頼をすることには,一定程度のリスクがあります。そのため,依頼しようとする人たちで,よくよく話し合っていただいた方が良いでしょう。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

当然ですが,弁護士に相談したからといって,必ず依頼をしなければならない訳ではありません。

相談の結果,弁護士がいなくても解決できるという結論が出ることがありますし,むしろその方が望ましいと思われます。

では,相談の結果,弁護士が必要となった場合はどうでしょうか。

結論としては,この場合でも依頼をしなければならない訳ではありません。

相談をしてみたけれど,今ひとつ弁護士と相性が合わず,問題解決まで任せるには不安があるという場合もあるかもしれません。

また,他の弁護士の話も聞いてみたいという場合もあるかもしれません。費用の折り合いがつかないという場合もあるかもしれません。

相談をして,あなたが弁護士を必要だと感じ,提示された費用で私に問題解決を頼みたいと考えた場合に,初めて依頼をして頂くことになります。

無料相談を受けたのに,弁護士に依頼をしなかったからといって,何も気にする必要はありません。言葉が適切かどうかは分かりませんが,スーパーで試食をしても,味が好みでなく,買わないこともあると,その程度に思って頂ければよろしいかと思います。

投稿者: 弁護士 山下 陽

お困り事がある方は、まず30分の無料相談をご利用ください。 ときわ綜合法律事務所  弁護士 山下 陽  047-367-5544  ご質問はこちらから
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