よくあるご質問

2015.10.23更新

可能です。

まず,法テラスの扶助制度の利用が考えられます。これは簡単に言うと,比較的お金がない人のために国が弁護士費用を一括で支払い,その費用を申込者が国に対し,月5000円から1万円の範囲で分割して返済するというものです。利息は発生しませんし,弁護士費用は比較的低額となっています。ただし,利用が認められるためには一定の資力要件(収入が一定額以下であること)等が必要になります。

また,法テラスの資力要件を満たさない場合等,何らかの理由があって法テラスの扶助制度が利用できない場合であっても,事案の性質やその方の資力に応じ,分割払いに応じることもあります。利息も発生しません。ただし,法テラスの資力要件を満たしていない場合には,少なくとも月3万円程度はお支払い頂くことが多くなっています。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

事件によっては,思いもよらない遠方の裁判所から呼び出しを受けるということもあるでしょう。

事件にもよりますが,裁判や調停は,月に1回程度行われます。また,事件の解決まで,1年以上かかることも少なくはありません。仕事をしていれば,この間,毎回裁判所へ行くことは困難だと思われます。しかし,裁判に行かなければ,相手の言い分だけが通ってしまうことになります。

このようなときも,まずはご相談ください。その上で,弁護士に依頼した方が良いのか,費用はどの程度かかるのか等,その事件に応じた具体的なアドバイスをさせて頂きます。なお,遠方であることを理由に依頼をお断りすることはありませんし,実費(裁判所までの交通費等)についても,なるべく低額に抑える方法を検討させていただきます。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

きょうだいの間で相続に関して紛争が発生してしまった。一番上の兄の言うことには納得できない。私と弟と妹の3名は意見が一致している。私を含む3名の依頼はできますか,等。

特に相続の場合が多いのですが,自分と他の人間の両方(あるいは全員)の代理人となって活動して欲しいという依頼がたまにあります。

結論としては,数名で1人の弁護士に依頼をすることも可能です。基本的には,各自が別の弁護士を依頼するよりも費用が安くすむので,メリットもあります。

ただし,ここで注意をしなければならないのは,今現在,意見が一致していたとしても,残念ながら,後に意見が食い違ってしまう場合があるということです。そうなった場合,どうなるでしょうか。弁護士は依頼を受けた方全員のための利益に動かなければなりません。依頼者間で利益が対立してしまえば,身動きできなくなってしまいます。そうなると,弁護士は基本的に,依頼者全員の代理人を辞任せざるを得ません。そして,多くの場合では,既に頂いている着手金を返金することはありません。

以上のように,数名で1人の弁護士に依頼をすることには,一定程度のリスクがあります。そのため,依頼しようとする人たちで,よくよく話し合っていただいた方が良いでしょう。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

誠に申し訳ありませんが,基本的には出張相談はお断りさせて頂いております。ご家族やご友人の方でも構いませんので,まずは当事務所への訪問相談をお願いします。

なお,ご家族やご友人の方のお話を伺った上,必要性があれば,出張相談に応じることはあります。その場合,場所・時間に応じてとはなりますが,金1万円(税別)程度の相談料を頂きますので,予めご承知置きください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

弁護士に相談はしたいけれど,なかなか時間はとれない。電話相談やメール相談をやっているところも少ないし… そんな悩みをお持ちの方も多いと思います。

当事務所では,夜間相談や土日相談も受け付けています。もちろん,日程調整は必要となりますが,こちらについてはメールで調整をすることも可能です(電話の場合は,誠に申し訳ありませんが,平日の日中にかけて頂く必要があります。)。

相談は夜間,土日問わず,無料となっております。まずはお気軽に相談をお申し込みください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

最近,「先生の専門分野は何でしょうか。」と聞かれることが増えています。

離婚,相続,交通事故,刑事事件etc… せっかく弁護士に相談するのだから,それぞれの「専門家」に相談したいという気持ちは分かります。

ただ,例えばパン屋さんに行ったとき,皆さんは「このお店は何のパンを(専門的に)売っていますか。」という質問をするでしょうか。おそらくしないと思います。それは,「パン屋さん」は,食パン,あんパン,メロンパン等,色々な「パン」を売っているところだという理解があるからでしょう。食パンしか売っていない,あるいはあんパンしか売っていないパン屋さんは,皆のニーズに応えられず,上手くいかないことが多いのではないでしょうか。

私は,弁護士登録するにあたり,「地域密着」の弁護士を目指すことにしました。これは,身近な人の役に立ちたい,という弁護士を志したとき以来の一貫した気持ちからです。そのため,一般の方々が,やむを得ず弁護士に依頼することになるような事件については,私の方でえり好みしたりせず,全て取り扱うことを決めていますし,実際,これまで多種・多様な一般的事件を数多く取り扱ってきました。

話が長くなりましたが,私の専門分野は,強いて言えば,一般の方々が助けを必要とするような分野,一般事件全般と答えさせて頂くことになります。これには,医療過誤や建築問題等,専門的知識が必要となる事件も含みます(一般の方々が助けを必要とするような事件については日々研鑽を重ね,取り扱い分野とさせて頂いております。)。

一方,大手企業の倒産・合併や,海外企業との連携,特許侵害事件等の知的財産分野等,一般の方々が普段利用することのない,本来的な意味での専門的分野でについては取り扱っておらず,基本的には依頼をお断りさせて頂いております。

 

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

当事務所の基本的な弁護士費用については,こちらを参照してください。

ただ,見て頂いた方には分かるかもしれませんが,具体的に自分の事件を依頼するといくらかかるのか,ということについては,決して分かりやすくはありません(申し訳ありません。)。

これは,弁護士費用の性質上,具体的事件の内容をお伺いしないと正確な見積もりを作成することができないという事情によります。

もちろん,相談前に費用を見積もることはできますが,それはあくまでも幅のある目安となってしまいます。

具体的な弁護士費用の見積もりをするためには,相談して頂き,事件の内容を伺う必要がありますので,まずは相談のお申し込みをお勧めします。

なお,相談費用の見積もりも,相談と同じく無料となっております。また,見積もりを作成したからといって,弁護士に依頼しなければならないわけでもありません。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

当然ですが,弁護士に相談したからといって,必ず依頼をしなければならない訳ではありません。

相談の結果,弁護士がいなくても解決できるという結論が出ることがありますし,むしろその方が望ましいと思われます。

では,相談の結果,弁護士が必要となった場合はどうでしょうか。

結論としては,この場合でも依頼をしなければならない訳ではありません。

相談をしてみたけれど,今ひとつ弁護士と相性が合わず,問題解決まで任せるには不安があるという場合もあるかもしれません。

また,他の弁護士の話も聞いてみたいという場合もあるかもしれません。費用の折り合いがつかないという場合もあるかもしれません。

相談をして,あなたが弁護士を必要だと感じ,提示された費用で私に問題解決を頼みたいと考えた場合に,初めて依頼をして頂くことになります。

無料相談を受けたのに,弁護士に依頼をしなかったからといって,何も気にする必要はありません。言葉が適切かどうかは分かりませんが,スーパーで試食をしても,味が好みでなく,買わないこともあると,その程度に思って頂ければよろしいかと思います。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

困っているけど,誰に相談して良いのか分からない。自分の相談は弁護士に相談するような内容なのだろうか。

そのようなお悩みを抱えている方は多いと思います。その解決のためには,内容に関わらず,まずは弁護士に相談してみてください。

当事務所は初回相談無料ですので,経済的な負担はかかりません。

また,もしあなたのお悩みが,弁護士への相談には適していない場合でも,新たな相談窓口を紹介できる場合もあります。

なお,当事務所は電話相談は受け付けておりませんが,「弁護士に相談した方が良いかどうか」,という点については,電話で簡単な聞き取り調査を行うこともできますので,お気軽にお電話ください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.23更新

誠に申し訳ありませんが,初回相談については,電話・メール相談は受け付けておりません。

相談者とじっくりお話をしたり,資料を確認することができないため,

十分な回答をすることができないおそれがあるためです。

ただし,2回目以降(同一相談に限ります)については,その内容や必要性に応じ,可能な範囲で電話・メールでの相談にも対応しております。

投稿者: 弁護士 山下 陽

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