山下弁護士のコラム

2015.10.28更新

 残念ながら,世の中には一定の割合で医療過誤(医療ミス)が存在します。医者も万能ではありません。様々な理由から,その大小は別として,ミスをしてしまうこともあるでしょう。しかし,ミスをしてしまった後にどのような対応を取るかで,その医者や病院が誠実にミスと向き合っているかどうかが分かります。

 さて,医療ミスの疑いを抱くきっかけは様々です。では,実際に医療ミスがあったと言えるかどうかは,どのように判断したらよいでしょうか。

 まず,担当医に話を聞いてみる,ということが考えられます。担当医から,しっかりとした説明があり,それが納得できるものであれば,医療ミスの疑いは減るかもしれません。しかし,説明内容や,担当医の態度によっては,疑いが払拭できない場合もあるでしょう。そもそもミスをした人間が正直にミスを告白するはずがない,隠蔽するに違いない,と考える方もいるかもしれません。

 そのような場合には,他の医師に話を聞いてみることが考えられます。しかし,他の医師に話を聞くといっても,最初の病院がどのような処置をしたのか等,医学的な説明ができなければ何の意味もありません。そこで,他の医師に意見を聞くためには,まず最初の病院のカルテ等,医療記録を入手する必要があります。以前は,病院が医療記録を開示することを拒むようなこともありましたが,今では多くの病院が,患者から求められれば自主的に医療記録を開示してくれます。なお,注意をしなければならないのは,残念なことではありますが,今でも少数ながら,カルテ等医療記録の改ざんが心配される事案が存在することです。多くの病院ではこのような心配はほとんどないのですが,もし何らかの事情で医療記録を改ざんされるのではないかと考えられた方は,病院に開示請求をする前に弁護士に相談することをお勧めします。

 医療記録の開示を受けたら,直ちに他の医師の話を聞いてみるのでしょうか。しかし,他の医師が医学的に正しいことを話してくれる保証はありません。また,前提となる知識がなければ医師の説明内容を理解できないかもしれません。そこで,まずは自分で医療記録を読み込み,その内容を検討する必要があります。疑問があれば,医療文献等を調べる必要もあるでしょう。そうして,最低限の知識や,自分なりの考えを持ってから,他の医師に話を聞くことになります。そして,他の医師の意見が,「医療ミスである」という回答であった場合,当初の医師・病院に対し,医療ミスの責任追及をする,ということになるでしょう。

 以上は,極めて大まかに流れを説明したものです。しかし,この内容を見ただけでも,一般の方が医療ミスを追求するということが大変だということが分かると思います。しかも,医療ミスの責任追及をするにあたっては,法的に,医師・病院の過失をどのように設定するかという問題や,損害との因果関係が認められるかという問題も残っています。また,他の医師の話を聞いてみようにも,どのように他の医師を探すのか分からないという方がほとんどだと思います。

 そこで,医療記録を入手した後の作業(内容の検討,他の医師との面談,医師や病院に責任があるか否かの判断等)を,全て弁護士に依頼してしまうことをお勧めします。もちろん,調査を依頼するわけですから,相談と異なり,一定の費用は発生します。また,調査の結果,医療ミスではなく,医師や病院に対して責任を追及できない,という結論が出ることもあり得ますので,その点は了承して頂く必要があります。

 詳しい内容を聞きたい方や,調査を依頼するかどうかを決めかねている方は,一度相談を申し込まれてはどうでしょうか。もちろん,相談・費用の見積もりは無料です。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.28更新

 普通の会社であれば,労災保険(通称)に加入しています。そのため,仕事中の事故で大怪我をした場合,まずは労災認定をしてもらうことから始まります。労災が認められれば,治療費は全額負担してもらえます。また,一定の場合には慰謝料等を支払ってもらえることもあります。労災保険は無過失責任ですので,事故の発生に会社の過失があったかどうかは関係ありません。

 ところで,会社によっては,労災申請を嫌がることがあります。本来,労災申請をする権利があるのに,「派遣アルバイトには労災を使う権利がない」などと言って労災を申請させないなどといった、いわゆる「労災隠し」です。労災隠しは当然違法です。仕事中の事故で怪我をしたのに会社から労災申請を拒否されるようなことがあれば,速やかに法律相談を申し込まれることをお勧めします。

 また,労災の認定を受け,一定の休業損害・慰謝料等を支払ってもらった場合,それで終わりなのでしょうか。

 先に述べたとおり,労災保険は無過失責任です。事故の発生に会社の過失は必要ありません。会社に過失がない場合,労災保険から支払われる金銭以外の給付は受けられません。しかし,事故の発生に,会社(あるいは他の従業員)の過失があった場合,話は別です。会社に対して,不法行為責任,使用者責任を追求することが可能になります。そのため,労災保険から支払われた金銭以上に,会社から休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益等を支払ってもらえることもあります。会社によっては,「労災から金銭が支払われているのだからそれ以上の金銭を支払わない。」などと述べることもありますが,これは法的には認められません。

 このように,仕事中の事故に,会社あるいは他の従業員に過失がある場合には,労災申請以外に,会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます。仕事中の事故に過失があるかどうか,あるとしてどの程度の損害が発生していると評価するべきか,疑問に思われた方は弁護士による無料相談を申し込まれることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.27更新

 皆さん,自分の労働に見合った給料を支払ってもらっているでしょうか。9時から17時までの契約なのに19時近くまで働かされて残業代も払ってもらえない,昼休みも職場内待機や電話対応を強制されている,土日の出勤を命じられたが給料は平日と同じなどなど,不満を持ったことはないでしょうか。

 1日8時間,週40時間を超える労働は残業となり,残業代(割増賃金)が発生します。また,休憩時間は完全に労務から解放されていることが必要なので,職場内待機や電話対応を求められている時間は労働時間となります。その他,深夜労働や土日出勤などは,割増賃金の支払いが必要となる場合があります。

 しかし,特に中小企業では,これらの割増賃金が支払われないことが多くあります。割増賃金どころか,残業時間に関しては基本賃金すら支払われないこともあります。この残業代・割増賃金を払ってもらうためにはどうしたら良いでしょうか。

 まず,自分が働いていた時間を正確に記録することが必要です。タイムカードがある場合は良いのですが,ない場合(あるいはタイムカードを押した後の残業を要請された場合),かならず始業・終業時間のメモを取るようにしてください。また,休憩時間中の待機や労働を指示された場合は,その内容・時間のメモを取ってください。一緒に働く方が協力してくれるのであれば,その方に証言してもらうという方法もあるでしょう。

 その上で,会社に対して残業代・割増賃金等の請求をすることになります。ただ,残業代・割増賃金の計算は難しい問題もあることから,事前に専門家である弁護士に相談することをお勧めします。なお,請求できる期間は2年前までに限られますので,その点からも早めの相談をお勧めします。

 残業代等を請求するとその後会社で働きにくくなる,という気持ちを持つ方もいらっしゃるでしょう。しかし,労働の正当な対価を受け取ることは当然の権利です。この権利を行使したことを理由に,会社が解雇や降格等の

,請求者に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。勇気を持って声を上げることが,何よりも大事なことと言えるでしょう。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.27更新

 世の中には,残された遺産を巡り,家族が骨肉の紛争を繰り広げるという事案が少なからずあります。また,何らかの事情で夫婦として暮らしているけれども籍が入っていない場合,あるいは親子として暮らしているけれども養子縁組をしていない場合など,遺言がなければ大変な事態になりかねない事案もあります。人は大病を患ったり,高齢にならない限り,なかなか自分が突然死ぬということを想定できません。しかし,不慮の事故に巻き込まれ,志半ばにして,突然命を奪われるということもあります。残された家族のためにも,遺言書を作成しておくことをお勧めします。

 遺言書を作成するにあたっては,くれぐれも必要な要件(全文,日付,氏名の自署,押印等)を欠くことのないよう注意が必要です。要件が欠けた遺言書は無効になってしまいますので,紛争の元になりかねません。また,分かりにくい遺言も紛争の元です。自分の持っている財産を全て挙げ,それを誰に取得させるのか,明確に記載しておくことをお勧めします。なお,遺言書を新たに作成した場合,要件を満たしてさえいれば,新しい遺言書のみが効力を有することになります。

 ところで,人は誰でも自分の財産を好きに処分することができます。では遺言書において,特定の相続人だけに全ての財産を贈ることはできるでしょうか。

 このようなことも,一応は可能です。残された他の相続人が何ら異議を述べなければ,遺言者の希望通りに財産が分けられます。しかし,多くの場合,財産を贈ってもらえなかった相続人は不平・不満を覚えるでしょう。これらの相続人は,一定の場合,「遺留分」という権利が認められ,自分たちにも一定の財産を贈るよう,特定の相続人(財産を多く贈ってもらった相続人)に請求することができます。そして,多くの場合,これらの相続人は「遺留分」という権利を行使するでしょう。そうなると,この遺言書はかえって後々の紛争の元となってしまう可能性があります。やはり,後々もめない遺言書をつくるためには,「遺留分」に配慮した内容とすることが望ましいでしょう。

 遺言書は,その効果が大きいため,色々と厳格な決まりがあります。後々の紛争を防止するためにも,その作成前に,一度無料相談を受けることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.27更新

 自分でも気がつかない内に,借金がふくれあがってしまい,月々の返済に困っている。そんなとき,どうすれば良いでしょうか。

 一番最初にやらなければいけないことは,まずは自分(家族)の生活状況を正確に把握することです。そのために,どこから,いくらを借りているのか,毎月の返済額はいくらか,しっかりと書き出してみましょう。多額の借金を抱えている人にとっては,借金の総額や,月々の返済額を正面から受け止めることはつらいことかもしれません。しかし,生活再建のための第一歩はここから始まります。

 次に,2ヶ月分で良いので,家計簿をつけてみましょう。この際,あまり細かい点までは気にしなくても結構です。月々どの程度収入があるのか,そして住居費・光熱費等,生活に不可欠な支出がどの程度あるのか,家計簿をつければ一目瞭然です。これにより,月々の借金返済に回せる額を計算することができます。

 最後に,自分(家族)が持っている財産を書き出してみましょう。解約返戻金のある生命保険に加入していないか,ローンの払い終わった車がないか,株式・国際等がないか,確認してみてください。場合によっては,財産を処分し,借金の返済に充てることが可能でしょう。

 こういった作業をすることで,自分の生活を見つめ直し,今後どうしたら良いのかを考える足がかりになります。

 なお,これらの作業については,弁護士に相談の上,一緒に行うことが効果的です。弁護士と一緒に行えば,その後,借金の整理(借金の全部又は一部の返済,もしくは破産手続き)をどのように進めるか,迅速かつ適切な相談を受けることができます。相談の結果,借金の整理を依頼することも可能です。場合によっては過払利息返還請求といって,一部の債権者から払いすぎた利息等を返してもらうことができるかもしれません。

 借金の整理は,借金を返済して終わりではありません。何故借金をするに至ったのか,その原因をしっかりと把握し,これを改善して初めて終わりとなるのです。相談・費用の見積もりは無料です。しっかりとした生活再建のためにも,早めの相談をお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.27更新

 家族の誰かが遺言を残すことなく亡くなり,相続が発生した場合,相続人間で遺産分割協議をする必要があります。これは簡単に言うと,財産をどのように分けるか,残された家族で話し合うということです。

 ところで,残された家族が皆仲が良く,財産の分け方についても何ら問題なく話し合いがまとまる,ということばかりではありません。例えば,兄弟の折り合いが悪く,兄のみが家を継いで両親の面倒を見ていた場合や,3人きょうだいの内1名が何十年も前に家を飛び出し,親の葬式にすら顔を出さなかった場合など,正直,家族間の仲が良くないなどの理由から話し合いがまとまらないことも数多くあります。

 中でも,一番話がこじれるのは,「家を継いだ」,「両親の面倒を見た」,「○○はもうこの家を出た人間だ」などといった理由から,特定の相続人が「自分が全てを相続する権利がある」と思い,他の相続人に不平等な内容の遺産分割協議に合意するよう,あるいは相続放棄をするよう強引に請求するような場合でしょう。

 確かに,亡くなった方の面倒を見た人が,多くの相続財産を取得することには合理性があるようにも思えます。しかし,だからといって,自分の権利ばかりを他の相続人に主張しても,話し合いが上手くいくはずはありません。遺産分割協議はあくまでも他の相続人との「話し合い」なのです。他の相続人には他の相続人の言い分(権利)がありますので,そこに耳を傾けることが必要不可欠です。他の相続人の言い分に耳を傾けることで,かえってその相続人の気持ちが和らぎ,遺産分割協議がスムーズに進むということもあります。

 遺産分割協議をする場合,決して感情的に,自分の言い分ばかりを押しつけることはないようにし,まずは相手方の言い分をしっかり聞きましょう。それが,結果的には遺産分割協議をスムーズに進めていくことにつながります。また,相手方がどんなに納得できないことを言い始めたとしても,その場で直ちに喧嘩を始めるのはやめるべきです。相続問題で家族の関係が一度こじれてしまうと,修復するのはかなり困難です。相手方の言い分はぐっと飲み込んだ上で,自分の言い分とどちらか正しいのか,その後どのように話し合いを進めたら良いのか,弁護士にすることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.27更新

 現在の車社会では,残念ながら,思いもよらぬ形で交通事故の被害にあう可能性が誰にでもあります。ちょっとした怪我をするだけならまだしも,大けがにより重篤な後遺障害が残ってしまったり,最悪の場合,命が奪われてしまう場合もあります。

 被害者や遺族の本当の気持ちは,元の健康な体になりたい,奪われた命を返して欲しいということだと思います。しかし,残念ながら,現実的にはこれらの請求をすることはできません。そこで,やむなく加害者に対して,治療費や慰謝料など,金銭賠償の請求をすることになります。

 現在の車社会では,加害者が任意保険に加入していることが一般的です。従って,まずは保険会社と損害賠償について交渉していくことになります(なお,加害者が任意保険に加入していなかった場合は,速やかに相談を申し込まれることをお勧めします)。

 ところで,保険会社が,最初から被害者に対して十分な金額の賠償金を提示することはほとんどありません。交通事故に関しては,裁判例がたくさんあることから,裁判で判決になった場合,どの程度の賠償金の支払いを命じる判決が出るか,比較的明確な基準があります。保険会社によっては,この基準を大幅に下回る賠償金の提示しかしてこないこともあります。

 少なくとも保険会社から賠償金の提案があった段階で,一度はその提案内容を弁護士に確認してもらうことが必要不可欠です。相談,適正な賠償金の算定,弁護士費用の見積もり等は無料となっていますので,まずは相談の申し込みをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.27更新

 多くの方は,自分や家族が刑事事件を犯し,警察に逮捕されるということは考えたこともないでしょう。

 しかし,残念ながら,世の中には冤罪といって,やってもいない罪で逮捕されてしまうということもあります。また,酒を飲んで気が大きくなってしまった,不意に魔が差してしまったなど,思わぬ事情により,普段真面目な人間が犯罪行為を犯してしまうということも少なくはありません。

 家族としても,突然警察から連絡が来たらびっくりして,どのような対応を取ったらよいか分からないのではないでしょうか。ただちに警察に面会に行こうにも,一般の方は土日・祭日は逮捕された方と面会できません。また,一般の方の面会よりも警察の取り調べが優先されるため,平日でも面会できないこともあります。さらに,面会時間も日中・短時間に限られ,事件に関する話題は制限されてしまうこともあり,十分に話を聞くことは難しいでしょう。それどころか,そもそも接見禁止といって,面会が認めてもらえないこともあります。

 弁護士であれば,一般の方と異なり,上記のような制限なく,速やかに逮捕された方と面会することができます。そして,逮捕された方の話をじっくりと聞き,その後の見通し・方針等について話し合い,これを家族に伝えることもできます。また,事件によっては,早急に被害者と連絡を取る努力をして,被害弁償をすることもできるでしょう。さらに,仕事に影響が出ないよう,少しでも早く身柄を解放してもらうための努力もできます。

 家族が逮捕された場合,一刻も早く弁護士に面会に行ってもらうこと,本人の話をじっくりと聞いてもらい,その後の対応を検討することが必要不可欠です。面会前の家族との相談,刑事事件の手続きやその後の見通しについての説明,費用見積もり等は無料となっています。是非一度ご相談ください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.26更新

 夫(あるいは妻)と離婚をしたい,しかし何をどう考え,進めていったら良いか分からない,という方が多くいらっしゃいます。そういう方は,いきなり相手方と離婚をするかどうかについて話し合う前に,離婚の条件について考えてみることをお勧めします。離婚後の自分や子どもの生活状況を想像・整理できますし,自分の本当の希望は何なのか(本当に離婚が希望なのか,実はそうではなく相手方に問題点を改善してもらいたいだけなのか等)ということを考えるきっかけにもなります(深刻なDV被害を受けているなど,切羽詰まった場合は速やかに無料相談をご利用ください。)。

 さて,離婚の条件を検討するにあたっては,子どもがいるかいないか,夫婦の財産をどのように作ってきたかどうか,といった事情によっても異なりますが,大まかに言えば,

1 親権をどちらが取得するか

2 養育費の額・支払方法

3 財産をどう分けるか

4 慰謝料支払いの有無・額

5 年金分割の割合・申請方法等

 について検討することになります。自分が譲れない条件は何なのか,あるいはどの程度までなら譲歩できるのか,自分なりに考えをまとめておくと良いでしょう。なお,個別の条件について,自分の主張が認められるかどうか,相場はどうなっているか等,疑問のある方は無料相談をご利用ください。離婚をするかどうかを決めるために,条件面についての見通しを知っておくことも重要です。

 条件についてある程度まとまったら,本当に自分が相手方と離婚をしたいのかどうか,もう一度考えてみましょう。その上で,離婚を希望するのであれば,相手方に離婚の意思があるかどうかを確認する必要があります。この段階では,基本的には弁護士に依頼する必要はないことがほとんどです。ただし,相手方の性格上,逆上する恐れがある,既に別居していて相当な期間が経過しているし直接話はしたくないなどといった,個別の事情がある場合には,弁護士に相談・依頼の上,弁護士から相手方に離婚の意思の有無を確認してもらうことも考えられます。

 相手方に離婚の意思がある場合(条件によっては離婚をしても良いという場合も含みます。),条件について話し合いをすることになります。この場合,話し合いがまとまりそうであっても,一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。話し合いの内容が適切か,後日約束を守ってもらえなかった場合に対する備えがあるか,検討をすることは重要です。また,話し合いがまとまらなかった場合も,当然弁護士への相談をお勧めします。

 次に,そもそも相手方に離婚の意思がない場合は,まずは離婚をするかどうかについて話し合いをする必要があります。この結果,相手方が離婚に応じてくれることになれば,上述した条件についての話し合いに移ります。また,相手方が離婚には絶対に応じないと言うけれども,自分は離婚をしたいという場合には,弁護士への相談をお勧めします。

 いずれにせよ,離婚は一生の問題です。弁護士に相談したからといって,必ず離婚しなければいけないわけではありませんし,事件の依頼をしなければいけないわけでもありません。また,弁護士は守秘義務を負っており,相談したことが家族にばれることもありません。相談料も無料であり,負担は大きくありません。どこかのタイミングで相談を申し込んで頂いた上で,後悔のない決断をされることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.26更新

 よく,夫(または妻)が不倫をした,不倫相手に慰謝料を請求できるか,できるとして慰謝料の相場を教えて欲しいという相談があります(離婚については別項目で記載します。)。

 まず,原則,不倫相手への慰謝料請求は認められます。理論上,不倫相手が夫(または妻)が結婚している事実を知らなかったし,知り得なかったという場合には不倫相手への慰謝料請求は認められませんが,現実的にはこのようなことはほとんどありません。

 次に,慰謝料の相場についてですが,不倫の慰謝料の額は,その不倫によって夫婦がどのような影響を受けたか(離婚をしたかどうか),不倫に及んでいた期間はどれくらいか,きっかけは何かなど,様々な事情を考慮して決まります(特に重要なのは,その不倫によって夫婦が離婚にまで至ったかどうかでしょう。)。

 そのため,事案ごとではなく,一般的な不倫の慰謝料の相場を示すことは難しい面があります。しかし,大まかな目安という意味では,夫婦が離婚に至った場合には金300万円前後,そうでなければ金100万から金150万円前後が,現時点での相場と言えると思います。

 ただし,繰り返しになりますが,慰謝料の額は個別の事案によって相当程度異なります。自分の場合,不倫相手に支払ってもらう(あるいは支払う)慰謝料はいくらが妥当なのか,疑問に思われた方は,まずは無料相談をお申し込みされることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

お困り事がある方は、まず30分の無料相談をご利用ください。 ときわ綜合法律事務所  弁護士 山下 陽  047-367-5544  ご質問はこちらから
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