ケーススタディ

2015.10.30更新

 離婚時点で収入がないからといって,親権が取れないというわけではありません。むしろ,子どもが未成熟である場合,それまで専業主婦として子どもの養育を中心的に行ってきた母親であれば,親権を取れることがほとんどです。

 親権者決定の基準は,「子の利益」です。具体的には,当事者の経済状況,子の養育に対する意思,子の年齢などの状況,子の意思などを総合して判断されることになります。そのため,一方が到底子どもを養育できる経済状況にない場合,(相手方が望めば)相手方が親権者としてい指定される可能性が高いと思われます。ただ,経済状況を考えるにあたっては,「養育費」など相手方から支払われる金銭や,「母子手当」などの公的給付も考慮されます。従って,離婚時点で収入がないことだけを理由に親権をあきらめる必要はありません。

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投稿者: 弁護士 山下 陽

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