ケーススタディ

2015.10.30更新

 取り返せる可能性があります。

 認知症の程度によりますが,祖父に意思能力がない状況であれば,祖父のなした契約は無効です。従って,基本的に,売却されてしまった不動産を取り返すことはできます。

 なお,不動産が転売された場合など,利害関係人が多数出てくると問題が生じます。ケースによっては,取り返すことが困難になる場合もあります。また,そもそも祖父に意思能力がなければ,取り戻すための手続きは誰の意思で,誰が進めるべきなのか,問題があります。

 このような問題があることから,判断能力に問題が生じた場合は速やかに後見人や保佐人を選任してもらうことをお勧めします。後見人や保佐人が選任されれば,本人の判断能力の低下等により,本人自身の財産が散逸してしまうということを防止できます。

 後見人や保佐人がどのような権限を持っているのか,どのような手続きで選任してもらえるのか等,詳しく知りたい方は法律相談をお申し込みください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.28更新

 事情によりますが,できます。

 相続放棄は,原則,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。この期間を延長させるには裁判所の許可が必要です。

 しかし,これでは父親の他界した直後には,思いもよらぬ存在であった多額の借金が判明した場合,不都合が生じます。悪質な債権者が,相続放棄期間が満了するまであえて請求を放置し,その後相続人に対して借金の返済を請求をするといった事態も生じかねません。

 そこで,3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,そのように信ずるについて相当な理由があるときは,負債の存在を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすることができる,とされています。

 従って,本件では,父親の他界直後,父親の1000万円の借金があったことを知らなかったし,知り得なかったと言えれば,負債が判明した時点で相続放棄ができます。

 ただ,場合によっては思わぬ借金を相続してしまうこともあり得ますので,相続が発生した場合には相談を申し込まれることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

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