ケーススタディ

2015.10.30更新

 取り返せる可能性があります。

 認知症の程度によりますが,祖父に意思能力がない状況であれば,祖父のなした契約は無効です。従って,基本的に,売却されてしまった不動産を取り返すことはできます。

 なお,不動産が転売された場合など,利害関係人が多数出てくると問題が生じます。ケースによっては,取り返すことが困難になる場合もあります。また,そもそも祖父に意思能力がなければ,取り戻すための手続きは誰の意思で,誰が進めるべきなのか,問題があります。

 このような問題があることから,判断能力に問題が生じた場合は速やかに後見人や保佐人を選任してもらうことをお勧めします。後見人や保佐人が選任されれば,本人の判断能力の低下等により,本人自身の財産が散逸してしまうということを防止できます。

 後見人や保佐人がどのような権限を持っているのか,どのような手続きで選任してもらえるのか等,詳しく知りたい方は法律相談をお申し込みください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.30更新

 難しいですが,可能性はあります。

 一般の貸し金については,時効中断事由がない限り,10年の経過をもって消滅時効が完成します(消費者金融からの借金などは5年。)。そのため,甥が「時効だから返さない。」と言えば,貸し金の返還は請求できなくなってしまいます。ただ,時効はあくまでも,権利者がこれを援用したときに初めてその効力を生じます。従って,甥が「時効だ」などと言わなければ,貸し金を返してもらえる可能性があります。

 注意して欲しいポイントは,時効完成後に債務の承認をすると,権利者は(新たな消滅時効が完成しない限り)消滅時効の援用をできなくなる,ということです。つまり,甥が「借りているのは分かっている,返すつもりもある,もう少し待って欲しい。」と述べれば,その後10年間は,甥が「時効だ」と述べても,消滅時効を援用できず,貸し金を返してもらえるのです。お金を貸している立場としては,強硬な返還請求をして相手方を追い詰めるよりも,自主的に「返済する」という約束を取り付けることが重要になってくるのではないでしょうか。

 なお,時効にはその中断事由なども含め,難しい問題が多数あります。また,上記のように,知識がないまま相手方にうかつな回答をすると時効の援用権を失うということもあります。時効に関連してお困りごとが発生した場合には,速やかに法律相談をお申し込みください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.30更新

 離婚時点で収入がないからといって,親権が取れないというわけではありません。むしろ,子どもが未成熟である場合,それまで専業主婦として子どもの養育を中心的に行ってきた母親であれば,親権を取れることがほとんどです。

 親権者決定の基準は,「子の利益」です。具体的には,当事者の経済状況,子の養育に対する意思,子の年齢などの状況,子の意思などを総合して判断されることになります。そのため,一方が到底子どもを養育できる経済状況にない場合,(相手方が望めば)相手方が親権者としてい指定される可能性が高いと思われます。ただ,経済状況を考えるにあたっては,「養育費」など相手方から支払われる金銭や,「母子手当」などの公的給付も考慮されます。従って,離婚時点で収入がないことだけを理由に親権をあきらめる必要はありません。

 離婚や,親権を含む離婚の条件について心配事がある方は,無料法律相談をお申し込みください。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.28更新

 できる場合があります。

 残業代を請求するためには,雇用契約を締結していることが必要です。しかし,雇用契約かどうかは,契約の名前で決まるわけではありません。名前が業務委託請負契約であっても,実態が雇用契約と評価できれば,残業代を請求することができます。

 また,給料が「日当」と決められている場合でも,1日8時間を超える労働をしていれば当然残業代を請求することができます。

 残業代の計算等は難しい問題もあります。正当な労働対価を受け取るためにも,まずは専門的な知識を有する弁護士へ相談を申し込まれることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

2015.10.28更新

 事情によりますが,できます。

 相続放棄は,原則,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。この期間を延長させるには裁判所の許可が必要です。

 しかし,これでは父親の他界した直後には,思いもよらぬ存在であった多額の借金が判明した場合,不都合が生じます。悪質な債権者が,相続放棄期間が満了するまであえて請求を放置し,その後相続人に対して借金の返済を請求をするといった事態も生じかねません。

 そこで,3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,そのように信ずるについて相当な理由があるときは,負債の存在を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすることができる,とされています。

 従って,本件では,父親の他界直後,父親の1000万円の借金があったことを知らなかったし,知り得なかったと言えれば,負債が判明した時点で相続放棄ができます。

 ただ,場合によっては思わぬ借金を相続してしまうこともあり得ますので,相続が発生した場合には相談を申し込まれることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

お困り事がある方は、まず30分の無料相談をご利用ください。 ときわ綜合法律事務所  弁護士 山下 陽  047-367-5544  ご質問はこちらから
f9671942a543646878d045daaee40106dd5548cf.png
24時間受付 簡単予約フォーム
初回相談30分無料 営業時間9:00~18:00 定休日 土日祝 047-367-5544 お問い合わせ ケーススタディ よくある質問 山下弁護士のコラム