山下弁護士のコラム

2015.10.27更新

 世の中には,残された遺産を巡り,家族が骨肉の紛争を繰り広げるという事案が少なからずあります。また,何らかの事情で夫婦として暮らしているけれども籍が入っていない場合,あるいは親子として暮らしているけれども養子縁組をしていない場合など,遺言がなければ大変な事態になりかねない事案もあります。人は大病を患ったり,高齢にならない限り,なかなか自分が突然死ぬということを想定できません。しかし,不慮の事故に巻き込まれ,志半ばにして,突然命を奪われるということもあります。残された家族のためにも,遺言書を作成しておくことをお勧めします。

 遺言書を作成するにあたっては,くれぐれも必要な要件(全文,日付,氏名の自署,押印等)を欠くことのないよう注意が必要です。要件が欠けた遺言書は無効になってしまいますので,紛争の元になりかねません。また,分かりにくい遺言も紛争の元です。自分の持っている財産を全て挙げ,それを誰に取得させるのか,明確に記載しておくことをお勧めします。なお,遺言書を新たに作成した場合,要件を満たしてさえいれば,新しい遺言書のみが効力を有することになります。

 ところで,人は誰でも自分の財産を好きに処分することができます。では遺言書において,特定の相続人だけに全ての財産を贈ることはできるでしょうか。

 このようなことも,一応は可能です。残された他の相続人が何ら異議を述べなければ,遺言者の希望通りに財産が分けられます。しかし,多くの場合,財産を贈ってもらえなかった相続人は不平・不満を覚えるでしょう。これらの相続人は,一定の場合,「遺留分」という権利が認められ,自分たちにも一定の財産を贈るよう,特定の相続人(財産を多く贈ってもらった相続人)に請求することができます。そして,多くの場合,これらの相続人は「遺留分」という権利を行使するでしょう。そうなると,この遺言書はかえって後々の紛争の元となってしまう可能性があります。やはり,後々もめない遺言書をつくるためには,「遺留分」に配慮した内容とすることが望ましいでしょう。

 遺言書は,その効果が大きいため,色々と厳格な決まりがあります。後々の紛争を防止するためにも,その作成前に,一度無料相談を受けることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 山下 陽

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